2・5第3回自由の翼学習会「あなたの生活を守る学習会②〜表現規制の罠」ご協力ありがとうございました。
第3回自由の翼学習会「あなたの生活を守る学習会②〜表現規制の罠」
参照http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1659340243&owner_id=13636538
平成23年2月5日に開催し、無事終了いたしました。
参加者の皆さんに心より、感謝もうしあげます。
あわせて、拡散・告知にご協力いただきました皆様にも感謝もうしあげます。
第一部では、私のほうから拉致問題・特定失踪者問題・社会問題についてのガイダンスを講談させていただきました。
拉致被害者・特定失踪者救出団体による救出活動の意義〜いつ救出するべき問題なのか・・・等、基本的な活動理論、行動原理について。
拉致被害者・特定失踪者は本来、日本政府が救出するべきです。
しかし、日本政府が積極的な救出にとりかからなかったために家族による実名公表と西村眞悟代議士の橋本内閣に対する国会質疑をもって、以降、拉致被害者家族会による活動が開始され、各支援団体のサポート活動が全国的に起こり、ブルーリボン運動がはじまったことを説明させていただきました。(基礎知識)
本来ならば、日本政府は今すぐ救出に行かなければならない。
拉致被害者・特定失踪者は今すぐに奪還しなければならない。
(活動原理・行動原理・基本方針)
上は当たり前の事ですが、現在このような基本的は事を知らないかたが多いので、改めてお話をさせていただいた次第です。
アメリカは、ジャーナリストが監禁されたときに政府専用機とカーター大統領を惜しげもなく派遣して奪還している。
北朝鮮は面子を重んじる国。
元大統領の権威によって北朝鮮側の面子も立てている。
そして、圧倒的な軍事力を背景に圧力もかけている。
このようなタフな交渉が日本政府にはできない。
主権国家とは何か、改めて皆さんに考えていただければと願う次第です。
社会問題については親権者による児童虐待事件についてお話をさせていたきました。
児童虐待や幼児虐待。
未成年への性的虐待は実は親権者にも少なくない。
このような児童や幼児への虐待や性的虐待は生命の大切さや子供への愛情の欠如が原因であり、道徳的、宗教的な倫理観の欠如も背景にあるであろう。
いじめや虐待、差別の原因は人間が人間を踏みにじることがいけないのではないか。
好き嫌いや、苦手等はだれにでもあります。
いけないのは子供の命や人間の命をふみにじること。
あらゆる命は尊いもの。人間も子供、大人、人種、民族に関わらず尊いものであるということ。
生命の価値の認識の欠如が悲しい事件を引き起こす・・等の話をさせていただきました。
(道徳・宗教的価値観)
第二部では甘味料さんによるこのイベントのメインテーマ、「あなたの生活を守る学習会②〜表現規制の罠」を実施しました。
①東京都条令青少年健全育成条令・児童ポルノ法について
大まかな概要と流れ
「法」によって発生しうる「リスク」については、「健全育成」と「児童保護」とはまた別の問題である。
つまり「法」の「リスク」について指摘を行うことはすなわち「健全育成」と「児童保護」に反対する事ではないということを基本に学習させていただきました。
東京都条令〜買う側ではなくて売る側を規制する。(ただし買う側にも、法に接触しうる項目もある)
マンガ、アニメは規制。(原作小説・映画・ドラマには規制なし)
規制された不健全図書は次々と店頭から姿を消す。
販売店にとってデメリット〜いわゆる市場に対する規制である。
都条令に異議申し立てに関する規約は無い。
都条令は携帯、PCに対するフィルタリングを義務化(家庭の保護者の意思決定に介入)
18歳未満の未成年への性情報の遮断は有効か?
(結婚は女性は16歳、男性は18歳からできる。自己判断能力が無いといえるのか?)
ハイティーン会議で都は青少年に説明会を開く予定があるかという質問に対して「全く無い」と答えた。
②児童ポルノ法について。
大まかな概要と流れ。
単純所持規制。
児童ポルノとして規制対象となっている写真や雑誌、ケータイ画像、動画等を本人が全く所持した記憶のない場合も逮捕される。(令状なし現行犯逮捕)
動画なども、みなさんのPCにキャッシュとして知らず知らずのうちにクリックしたときに保存されている場合があります。
もし身に覚えが無いものがあったとして皆さんに無罪を立証する手段はありませんし、誰も無罪を証言してくれません。
創作物規制
創作物の何をもって児童ポルノと定義づけるのか、曖昧。これは規制範囲にも、関わる問題。
各都市の児童ポルノに関する条令
京都
廃棄命令の方向で協議。(単純所持l規制については冤罪の恐れをあり、強制力の低い廃棄命令を設けて実効性を高めることにした)
大阪
水着写真も規制。18歳未満が下着姿や過激なポーズを取る写真や映像を「性的虐待の記録」として製造、販売、所持しないように努力義務を課する全国初の規定。携帯電話のフィルタリングの解除手続き厳格かも盛り込む。来年2月府議会に提案。同7月施行予定。
宮城
単純所持規制の方針で協議。
知事「持てなくなれば作ろうとする人もいなくなるだろう」と発言
宮城県はメールなどで所持者を特定できない場合を含め法的整合性を協議中。
上のように大まかな概要をざっくりとしか書けませんが、甘味料さんの論を大切にしたいためご理解をお願いします。
第三部 参加者全員によるディスカッション
日本に児童ポルノはあるのか?児童ポルノ王国か?=児童ポルノと定義できるものは一般市場に流通していない。
※実際に、日本製の児童ポルノを一般市場や図書館で誰も見たこと無いはずです。規制は自主的にユーザー、販売元、市場によってなされれています。
(裏流通は実際に、海賊版などを含め現在も取り締まっている)
日本は性奴隷(セックススレイブ)国家ではありません。
日本のアニメ、マンガなどは海外でサブカルチャーとして受け入れられ、大きなマーケット(市場)として期待されている。警察や都知事の独善的な法解釈による規制は日本のアニメやマンガの流通市場を損なう危険性がある。
都条令や児童ポルノ法で児童虐待や青少年への性的虐待を阻止できるか?阻止出来ない。
児童虐待事件などは家庭内で起こる場合が多い。子供守るのは法律ではなく保護者であり、親であり、家庭であり、地域であり、学校であったりする。それらの責任をアニメやマンガにして規制しても何らの解決策にはならない。
幼少児の頃に虐待を受けた人が、大人になって自分の子供を虐待するケースもある。
色んな虐待の現場を真摯に見つめ、子供達に本当に必要な教育や防犯を考えなければいけないと思います。
最後に、この学習会は児童ポルノや有害図書とされるものを推進、助長をするものではありません。
法の整合性と適用性を検証し、実際の児童虐待や健全育成に必要なもの、有効なものは何かを考える機会として開催したものです。
また折をみて、このような学習会を開催できればと思います。
自由の翼は今後も、独自の視点とみんなで持ち込む、みんなでつくる自由空間として活動してまいります。
ありがとうございました。
自由の翼代表 神鬼