人権擁護委員法(現行法)についてのおさらい
本日、6月1日は人権擁護委員法(現行法)が制定された日です。
という事で、人権擁護委員法についておさらいしてみましょう。
人権擁護委員法(施行済み)での委員選出基準
2:前項の法務大臣の委嘱は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が推薦したものの中から、当該市町村を包括する都道府県の区域(北海道にあっては、第十六条第二項ただし書の規定により法務大臣が定めたる区域とする。以下第五項において同じ。)内の弁護士及びと同権人権擁護委員連合会の意見を聞いて行わなければならない。
3:市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格見識高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護についての理解のある社会実業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び、弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体であって直接間接に人権の擁護を目的とし、またはこれを支持する団体の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。
4:法務大臣は、市町村長が推薦した候補者が、人権擁護委員として適当でないと認めるときは、市町村長に対し、相当の期間を定めて、さらに他の候補者を推薦すべきことを求めることができる。
5:前項の場合において、市町村長が、同項の期間内に他の候補者を推薦しないときは、法務大臣は、第二項の規定にかかわらず、第三項に規定する者の中から、当該市町村を包括する都道府県の区域内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、人権擁護委員を委嘱することができる。
6:人権擁護委員の推薦及び委嘱に当つては、すべての国民は、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第七条第一項第四号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。
7:法務大臣は、人権擁護委員を委嘱したときは、当該人権擁護委員の氏名と職務をその関係住民に周知せしめるよう、適当な措置を採らなければならない。
8:市町村長は、法務大臣から求められたときは、前項の措置に協力しなければならない。
第七条
左の各号のいずれかに該当する者は、人権擁護委員になることはできない。
一.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
二.前号に該当する者を除くほか、人権の侵犯に当たる犯罪行為のあった者
三.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
2:人権擁護委員が、前項各号の一に該当するに至ったときは、当然失職する。
現行の人権擁護委員法では国籍の規定がありますね。
当該市町村の議会の議員の選挙権を有する者=日本国籍を持つ者。
人権擁護委員法の第七条には人権委員の選出にも規定があり、犯罪者や危険な政治団体に属する者、人権侵害行為を行ったものは委員にはなれません。任期中にどれかの項目に当てはまれば失職するという事も明確に定められています。
逆に皆さんが反対している人権擁護法案では規定が見事に消されているので、国籍は関係ありません。
という事は、誰でも人権擁護委員になれるという事になります。
人権擁護法案での委員選出基準
2:前項の人権委員会の委嘱は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が推薦した者のうちから、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)を包括する都道府県の区域(北海道にあっては、第三十二条第二項ただし書の規定により人権委員会が定める区域とする。第五項及び次条において同じ。)内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、行わなければならない。
3:市町村長は、人権委員会に対し、当該市町村の住民で、人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者及び弁護士会その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員のうちから、当該市町村の議会の意見を聴いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。
4:人権委員会は、市町村長が推薦した候補者が人権擁護委員として適当でないと認めるときは、当該市町村長に対し、相当の期間を定めて、更に他の候補者を推薦すべきことを求めることができる。
5:前項の場合において、市町村長が同項の期間内に他の候補者を推薦しないときは、人権委員会は、第二項の規定にかかわらず、第三項に規定する者のうちから、当該市町村を包括する都道府県の区域内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、人権擁護委員を委嘱することができる。
6:人権委員会は、人権擁護委員を委嘱したときは、当該人権擁護委員の氏名及び職務をその関係住民に周知させるため、適当な措置を講ずるものとする。
7:市町村長は、人権委員会から求められたときは、前項の措置に協力しなければならない。
というふうに選挙権を持つもの・・・という部分が完全に消されております。
皆さんがすでにご存知の人権侵害救済法(民主党案)も上と同じようなものです。
人権擁護法案、もしくは人権侵害救済法が制定された場合、現行法の人権擁護委員法は廃棄され、自民党案・民主党案のどちらかの人権法が制定されます。
人権侵害救済法について付け加えるならば、内閣府を分離した組織という事で【公権力抑止の基本姿勢】をアピールしていますが、人権委員そのものが、新しい公権力と考える事が出来ますし、まさに特権法案です。
法案を提案、推進しているのが部落関係組織である事を考えれば、人権侵害救済法は人権擁護法案と全く同じものであると認識したほうが良いでしょう。
最後に警告。
現行法における、人権委員選定基準の市町村の選挙権を持つ者は国民を指すものですが、民主党が推進している【外国人地方参政権】が制定された場合、在日3国人も人権委員になる事が出来るようになります。
韓国人、朝鮮人、シナ人といった反日教育を受けた在日勢力が参政権を得て、人権委員に選定されるという事は事実上の主権委譲にほかなりません。
去年の北京オリンピック長野聖火リレーのときに2日間でシナ人が長野県に3千人超、大挙押し寄せるという事を鮮明に覚えているかたも多いでしょうが、人口の少ない各市町村に敵性国家の在日勢力が押し寄せ、あっという間の地方自治を獲得する危険性もあるのです。
その地域では在日3国人の為の地方自治が実施され、日本人は在日3国人の特権を尻目に不利な生活を強いられるでしょう。
現行法でも安全ではありません。
参政権、すなわち選挙権の大切さを改めて認識していただければ幸いです。
神鬼