子ども手当と同じく、廃止しなければいけない危険法案!

子ども手当の廃止 正式に合意
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20110804dde007010053000c.html

民主党マニフェスト撃沈。

こんな、絵に書いた餅が成り立つわけもありません。

最初から、解っていた事です。

しかし・・一度、成立したら大変危険な法案があります。

人権侵害救済法案です。

色々と言い訳を、下記にリンク先に書いてるみたいですが。。
http://www.eda-jp.com/dpj/2005/jinken-1.html


一度、成立したら私たちの人権を脅かす可能性を払拭出来ない法案であると思います。


同法案を推進しているのは、奈良市の清掃局で勤務し役所を脅迫し虚偽の休職で給料を貰いながら妻名義の建設会社に談合で公共工事を斡旋し、逮捕された中川昌史が所属する極左暴力組織である部落解放同盟です。

最近、辞任した松本龍元復興大臣も部落解放同盟元副委員長です。

中川昌史事件
http://blog.goo.ne.jp/warabidaniyuukoku/e/b0e3b9643ae4374610f2f1e76a9402f7

部落解放同盟と中川昌史
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q139982953

他に、韓国民団や朝鮮総連等の団体も人権侵害救済法案を推進しています。

このような、危険極まりない組織が推進している人権侵害救済法案・・・その問題を解かりやすく解説する動画をご紹介します。

どうですか?お解りいただけたと思います。

何故か、マスコミが全然報道しない法案の内容・・それは報道機関の取材活動を規制する条項は盛り込まず、調査に強制力は持たせないということだからです。
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00204578.html
逆に言えば、法案に逆らえば報道機関にも強制力を持たせるぞ!という圧力になっているわけです。


この危険、極まりない思想弾圧法案について反対のメールを首相官邸HPのご意見募集フォームから送信しました。


首相官邸HPご意見募集フォーム
http://www.kantei.go.jp/jp/iken.html


以下、意見内容です。

先日、このようなニュースが報道されています。

人権救済法案 言論統制の危険が大きい
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/110803/plc11080302580001-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/110803/plc11080302580001-n2.htm

人権侵害救済法案の基本方針が江田法相から今月2日に発表されましたが、人権侵害救済法案に懸念をもっています。

先ず、人権侵害の定義についてはどのような線引きをするのか。

人によって生まれや育った環境も違いますし、色んな価値観や思想をもって生活しています。

人権侵害における、所謂、差別問題については個別に丁寧に対応する必要があると思います。

法的厳罰化や取締り等によって、冤罪等の不利益を被る被害者が出るという問題も払拭出来ません。

まず、人間の心を法律で取り締まる事が可能なのでしょうか?

その辺りも含め、現行の人権擁護委員法で充分対応できるものと認識し、今回の人権侵害救済法案提出に反対するものであります。

また、個人通報制度により密告社会、監視社会の原因にならないか?

さらに、特別救済手続きについての特別調査について。


(特別調査)
第四十七条 人権委員会は、第四十五条第一号から第三号までに規定する人権侵害又は前条に規定する行為(以下この項において「当該人権侵害等」という。)に係る事件について必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができる。
一 事件の関係者に出頭を求め、質問すること。
二 当該人権侵害等に関係のある文書その他の物件の所持人に対し、その提出を求め、又は提出された文書その他の物件を留め置くこと。
三 当該人権侵害等が現に行われ、又は行われた疑いがあると認める場所に立ち入り、文書その他の物件を検査し、又は関係者に質問すること。
2 人権委員会は、委員又は事務局の職員に、前項の処分を行わせることができる。
3 前項の規定により人権委員会の委員又は事務局の職員に立入検査をさせる場合においては、当該委員又は職員に身分を示す証明書を携帯させ、関係者に提示させなければならない。
4 第一項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。


上のような処置は令状主義に基づいて、裁判所の令状が必要であり、当法案の特別調査は令状主義に反するのではないのでしょうか?

まさに三権分立から独立した救済機関でありながら三権の及ばない強権力であることを指摘します。

加えて、人権擁護委員の国籍要件、職務について。


5)人権擁護委員の国籍要件、職務について
人権擁護推進審議会は、2001年12月に「人権擁護委員制度の改革について」の中で、「我が国に定住する外国人が増加していることなどを踏まえ、市町村の実情に応じ、外国人の中からも適任者を人権擁護委員に選任することを可能とする方策を検討すべきである。」と答申しています。

民主党は、この答申を踏まえ、また、外国人であるからという理由だけで、人権擁護委員を委嘱できないとすることは妥当でないとの考えから、国籍要件を設けないこととしました。

中央人権委員会委員、地方人権委員会委員は、1特別調査、勧告・公表といった、いわゆる公権力の行使にあたる権限が付与されるため、「当然の法理」に従って国籍要件が適用されますが、人権擁護委員の職務は、人権尊重理念の啓発や人権に関する相談、人権侵害に関する情報収集等であって、公権力の行使にあたらないことから、「当然の法理」は該当せず、国籍要件を設けるべきではありません。

人権擁護委員について、秘密漏洩の禁止、職務上の地位や職務執行を政党又は政治的目的のために利用することの禁止、職務を公正に行うのにふさわしくない事業を目的とする会社その他の団体の役職員就任の禁止等の服務規定(第34条)を設け、恣意的な職権の行使を防ぎます。また、人権擁護委員に職務上の義務違反があった場合や委員として適しない非行がある場合には地方人権委員会が委員を解嘱できます。(第36条)


上についてもまったく信頼できません。

私は、関西方面で拉致被害者救出活動をしている者でありますが。

拉致実行犯の親族がいる政治団体への献金をしている与党の問題等を鑑みて、外国人を人権擁護委員に任命するのは危険であると言わざるを得ません。

これらの問題を総じて、人権侵害救済法の破棄・廃案を強く求めます。

宜しくお願いします。

以上、意見内容おわり。


皆さん、このような思想弾圧を認めてはいけません。

思想を法律で取り締まる・・・このような恐ろしいことが許されて良いのでしょうか。

国家権力・・・即ち一部の者が公権力を私物化して人間の思想や言葉を取り締まる事を可能にするのが、この人権侵害救済法案です。

この法案に反対し廃案にするために、皆さんのご理解とご協力をお願いします。


☆今すぐ、出来ること。☆


ネット署名に、ご協力下さい。
外国人参政権】・【人権侵害救済法案】に断固反対します
http://www.shomei.tv/project-1300.html
※私も署名しました。


この日記で、私も実践しております。
首相官邸HPのご意見募集フォームから反対意見を送信しましょう。

首相官邸HPご意見フォーム
http://www.kantei.go.jp/jp/iken.html
※各関係府省(法務省等)には、上記リンク先の下部から送信できます。

みんなの力で、この危険な法案を廃案にしましょう!


神鬼